過去の火災の多くは、ちょっとした不注意や防火に対する意識の低さから発生しており、さらに消防・防災設備の不備や火災発生時の対応の遅れによって被害が拡大しています。
そのため、日頃から火の元の管理に注意するとともに、消防・防災設備を有効に活用できるように維持管理し、また消防訓練を定期的行うことが重要です。
このように、火災の発生を防止し、また、万一火災が発生した場合の、被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実践することを
「防火管理」といいます。
一定規模以上の建物において複数のテナント等が入り管理権原が分かれている場合には、管理権原者に対して協議して、統括防火管理者を選任し、建物全体についての消防計画を作成させ、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施、避難施設等の管理等、建物全体についての防火管理業務を行わせることを義務付けています。
そこで、統括防火管理制度の対象となる建物とは、次のいずれかに該当するもので、管理について権原が分かれているものをいいます。
- 高層建築物(高さ31mを超えるもの)
- 地下街で消防長又は消防署長が指定するもの
- 準地下街
- 老人短期入所施設、養護老人ホームなど、自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設及びこれらの施設を含む建物のうち、地階を除く階数が3以上で、建物全体の収容人員が10人以上のもの
- 映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院や、これらの用途を含む建物など、不特定多数の人が出入する建物のうち、地上3階以上で、建物全体の収容人員が30人以上のもの
- 消防法施行令別表第1(16)項ロの用途の建物のうち、地上5階以上で、建物全体の収容人員が50人以上のもの