防火・防災管理者の方へ
【防災管理者の方へ】
防災管理制度とは?
日常的に多数の者が出入りする大規模・高層の建築物等において、地震その他の「火災以外の災害」への全館避難や構造設備の破壊等に係る応急対策、大規模・高層化に対応した自衛消防活動上の組織編成等の確保が必要となります。
管理権原者は大規模地震等に対応した消防計画の作成、当該消防計画に基づく避難訓練の実施、その他防災管理上必要な業務を防災管理者に行わせる必要があります。
防火管理と防災管理との一元化を図るため防災管理者が必要な大規模・高層建築物等については、「防災管理者に、防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」とされています。
防災管理者が必要な建物は?
- 防火管理者が必要となる建物のうち、共同住宅・航空機等の格納庫・倉庫の用途以外の建物で、次のいずれかに該当するものなど
(1)地上11階以上で、延べ面積が1万平方メートル以上のもの
(2)地上5〜10階で、延べ面積が2万平方メートル以上のもの
(3)地上4階以下で、延べ面積が5万平方メートル以上のもの
- 地下街で延べ面積1千平方メートル以上のもの
防災管理者を選任しなければならない人は?
防火管理者と同様、建物、テナントの所有者、管理者、占有者などの管理権原者が防災管理者を選任しなければなりません。法人の場合は、代表取締役等、又はこれらの人から職務命令等により管理を委任された人をいいます。
防災管理者の仕事とは?
- 防災管理に係る消防計画の作成・届出(防災管理者となる建物を管轄する消防署へ)
- 消防計画に基づく避難の訓練の実施
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること
統括防災管理とは?
法令上防災管理を義務付けられている建築物で、管理権原が分かれているものにあっては、大規模地震等発生時における統括防災管理体制を構築しておくが必要であることから、全体についての防災管理業務を行う統括防災管理者を協議して定め、当該建築物等の全体についての防災管理に係る消防計画を作成して当該建築物を一体的に防災管理することをいいます。