防火管理の基本は、自主的に防火管理上必要な事項が消防法令の基準どおり守られているかどうかについて、日頃から防火管理者がチェックすること(自主的に点検すること)です。
では、消防法令上自主検査(点検)についてどのように規定されているのでしょうか。
定期点検の流れ
資格者による点検
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
- 防火対象物点検資格者は、防火対象物点検資格者講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。
- 防火管理者として3年以上の実務経験を有する方などがこの講習を受講することができます。
点検項目
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。(次に示す点検項目はその一部です)
- 防火管理者を選任しているか。
- 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
- 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
- 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
- カーテン等の防災対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
- 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
点検報告を必要とする防火対象物
表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。
<表1>
| 用途 |
| (1)項 | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 |
| ロ | 公会堂又は集会場 |
| (2)項 | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場又はダンスホール |
| ハ | ファッションマッサージなどの性風俗営業店舗等 |
| 二 | カラオケボックス、インターネットカフェ、テレクラなどの個室型営業店舗等 |
| (3)項 | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの |
| ロ | 飲食店 |
| (4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (5)項 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの |
| (6)項 | イ | 病院、診療所又は助産所 |
| ロ | 老人短期入所施設、養護老人ホーム、乳児院、障害児入所施設等 |
| ハ | 老人デイサービスセンター、老人福祉センター、保育所等 |
| 二 | 幼稚園又は特別支援学校 |
| (9)項 | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの |
| (16)項 | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が表1の(1)項から(9)項に該当する用途に供されているもの |
| (16の2)項 | 地下街 |