講習を受講できなくなった場合
講習費用を振り込んだのちに講習を受講できなくなった場合は、当初の申し込んだ講習と同一年度内(毎年4月1日から翌年3月31日まで)に限り、別の講習会の講習費用としてご利用いただけます。(差額が生じる場合は、追加振込または払い戻し)
また、受講者を変更することも可能です。
講習費用の払い戻しについて
- 払い戻しについて
原則として講習費用の払い戻しは致しません。
ただし、次の場合は、払い戻しに要する振込手数料を請求者の負担とし、入金額(加入金の場合の差額を含む)から払い戻しに要する振込手数料を差し引いた額を請求者の指定する口座に振り込みます。
①他機関が主催する講習会などの費用を誤って協会の口座に入金した場合
②講習費用の額を間違えて、多く振り込んだ場合(差額の払い戻し)
③講習日の3日前(土日祝日及び年末年始を除く)までに、受講のキャンセルを申し出た場合
④公共交通機関の事故等により受講できなかった場合で、遅延証明等により証明できる場合
- 払い戻し時の手続き及び注意点
①上記ただし書きに該当する場合は、次により講習費用を払い戻します。
払い戻しは、「払戻請求書」(別記様式※下よりPDFをダウンロード頂けます)に必要事項を
記入し、金融機関の「払込受付証明書」等を添付して、郵送して下さい。(郵送費は、申請者の
負担とします。)
②払い戻しは、月末締めの翌月中の振り込みとなります。
※申込者の指定する口座に振り込みますので、払戻請求書の口座情報は正確にご記入ください。
なお、記入誤りによる再振り込みには、再度振込手数料がかかりますのでご注意下さい。
「払戻請求書用紙(PDF)」のダウンロード